Q1.任意整理 を行うと、どんなデメリットがありますか?
A1.他の手続き同様、任意整理についても信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載るという状態です。)ことになりますので、手続きをしてから数年間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
ただ、任意整理については、それ以外の不利益はまったくありませんし、裁判所を通しませんので他の手続きと比較するとローンやクレジットが利用できるようになるまでの期間は1番短いといえますので、債務整理の手続きの中では一番デメリットの少ない方法といえます。
Q2.自分で任意整理 を行ってみたいのですがどうでしょう?
A2.実際の手続きでは債務者本人が任意整理を行おうとしても、業者が交渉に応じる可能性はほとんどありません。
かえって、業者から強引に言いくるめられ返済を迫られて辛い思いをすることもあります。
任意整理を行う場合には、司法書士または弁護士に依頼する必要があります。
弁護士と司法書士は、国から債務者を代理して業者と直接交渉ができる権利が与えられているのです。
Q3.任意整理 で和解交渉が成立しない場合はあるのでしょうか?
A3.和解が成立しないことはありません。ただし、債務者が債務の返済をまったくしていない場合などは成立しない場合があります。
Q4.ローンもいくつか組んでますが、消費者金融の借金だけを任意整理することは可能ですか?
A4.可能です。費者金融のように利息が高い債務のみを選んで手続きをすることが可能です。銀行のように利息が低い債務は、任意整理をしないというような選択が可能なんです。
要するに、任意整理では手続きをする債務を選択することができるのです。保証人が付いている債務や住宅ローン、自動車ローンなどの債務を除いて、その他の債務についてのみ任意整理の手続きを行うことも可能です。
Q5.任意整理を選択するのはどんな時でしょうか?
A5.原則としては、現在より月々の返済額が減った場合に返済の見通しが立ちそうな場合に任意整理を選択するとよいでしょう。
ということは、無職で収入がない場合には任意整理を選択することはできませんし、借金の総額が大きく少しぐらい返済額が減っても返済の見通しが立ちそうにない場合も任意整理を選択することはできないという事も言えます。
また、処分されると困る財産がある場合や保証人に請求をされると困る場合などは、自己破産を選択することができませんので、そういった場合に上記のような債務を除いて手続きをすることが可能な任意整理を選択することになります。
Q6.任意整理 をすると、どの程度借金を減額できるのでしょうか?
A6.高い利息、長期に渡って返済を繰り返している場合には、各債権者との交渉により大幅に月々の返済額を減らすことができます。
実際の交渉では、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算を行い、利息制限法を超える分については元本に充当することによって残債務を減らすという事になります。
ですから、消費者金融のように高い利息の債権者に対し10年近く返済を続けている場合などは、元金がなくなってしまっていることがありますし、逆に元金を超えて払いすぎてしまっている場合には、ある程度の額(過払金)を債権者から取り戻せる場合まであります。
なお、交渉成立後の返済については利息をカットした形で返済をしていくことになりますので、無利息で返済していくことになります。これも任意整理の大きなメリットです。
Q7.任意整理を依頼した場合、私(債務者)はどんな事をするのですか?
A7.弁護士・司法書士に依頼する時に詳細を伝えますが、依頼後に本人がすることはほとんどありません。
依頼後は依頼した司法書士、弁護士が債権者と直接交渉をいたしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
Q8.任意整理を専門家に依頼すると債権者からの取り立てがなくなると聞いたのですが?
A8.はい、その通りです。司法書士、弁護士に依頼することにより、債権者は代理人である司法書士、弁護士に対してのみ交渉しなければならなくなりますので、依頼人に対して直接に取り立てをすることができなくなるんです。
Q9.家族に内緒にして任意整理の手続きをすることができますか?
A9.大丈夫です出来ます。司法書士、弁護士に依頼した場合には債権者との交渉はすべて代理人である司法書士、弁護士が行いますので、同居人や家族、友人、会社などに知られずに手続きを行うことが可能です。
Q10.住民税などの税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?
A10.出来ません…残念ですが。住民税や社会保険などのような国に対する債務を対象にして任意整理の手続きすることはできません。
Q11.一度も返済をしていないのですが、任意整理することができますか?
A11.これも残念ですが出来ません。一度も返済していない債務に対して、債権者と交渉をしても債務が減額されることはないです。
Q12.保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?
A12.保証人が付いている債務を任意整理すると、保証人に対し請求がいくことになりますので、任意整理をする意味がありません。ただ、この時に、保証人についても同時に任意整理を行うということであれば、保証人が付いている債務であっても任意整理することは可能です。
Q13.住宅ローンの債務もあるのですが、任意整理することはできますか?
A13.通常、住宅ローンの債務は、住宅を担保にとられており、任意整理の交渉をしようとすると債権者は抵当権を実行し、債権を回収してしまいますので、住宅ローンの債務を任意整理することは不可能です。しかし、任意整理は債務ごとに個別に交渉を行うことができますので、その他の債務については任意整理することは可能です。
Q14.自動車ローンの債務を任意整理することはできますか?
A14.通常、自動車を購入する場合は所有権留保という形になっています。
その状況で、任意整理をしようとすると自動車は引き上げられることになりますので、自動車を残すような形での任意整理はできません。
Q15.不動産を担保に取られている債務を任意整理することはできますか?
A15.不動産担保の債務について任意整理をしようとすると、債権者は担保が付いている不動産を処分して債権を回収することになります。
ですから、担保が設定されている不動産を残すような形での任意整理はできません。
Q16.銀行から借りている債務を任意整理することはできますか?
A16.手続き自体を行うことはできますが、銀行の債務については低い利息が設定されているため、消費者金融から借入れをしている場合のように、利息制限法を用いて残債務を減額することはできません。利息をカットして残金を返済していけるというメリットはありますが、基本的に任意整理後は3年間で返済していくことになりますので、任意整理をすることにより銀行への返済期間が逆に短くなり、その結果、月々の返済額が大きくなってしまうこともありますので、状況によって判断することが必要です。
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